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よくある質問
- 性能評価って何?
- 共通のルールに基づいて、第三者機関が客観的にその住宅の性能について評価を行う制度です。
規定レベルに達している住宅には住宅の鑑定書のような評価書が交付され、安心・安全な住宅であることの証明になります。
- 第三者機関って何?
- 国土交通大臣の登録を受けた民間の評価機関で、住宅生産者や販売者とは利害関係がないことが求められています。
国に登録した一級建築士などの有資格者の評価員が客観的に評価します。
- 性能評価はなぜするの?
- 住宅の外からは見えない部分を一定の基準で評価し、数字で表すことで、お客様が住宅を購入される際に、自動車、家電製品のようにそれぞれの家の性能の違いを等級で比較できるようになります。
- 具体的に何を評価するの?
- 下記の10項目を評価します。
1.構造の安定 2.火災時の安全 3.劣化の軽減 4.維持管理への配慮 5.温熱環境 6.空気環境 7.光・視環境 8.音環境 9.高齢者への配慮 10.防犯性
- 等級って何?
- 住宅性能表示の項目は、等級であらわします。
その住宅の仕様等が、基準と照らし合わせてどれだけの性能を持っているかを表したもので、等級が高いほどその住宅の性能は高いことになります。
全てを高くするのではなく、お客様のニーズ・住環境・建設コスト等をトータルで考えて、それぞれの住宅に最適な性能になるように組み合わせることが重要です。
- 性能評価のメリットは?
- 1. 安心して高品質の住宅を得られます。
2. 契約段階で、どのような性能のある住宅になるか明確です。
3. 建設評価も受ければ、万一、トラブルが発生しても迅速に解決を図る紛争処理センターを利用できます。
4. 新築時の性能が分かるため、将来、中古住宅として売買するときときもスムーズです。
- 2007年6月20日、建築基準法改正により、書類の保存期間が5年から15年に延長されましたが(士法第24条の3、士法施工規則第21条)設計図書などの保存をするのに、何かいい方法はないですか?
- 当社では図面バンクというサービス実施しております。
図面バンクとは、お客様からお預かりした図面図書を、当方がスキャンしサーバー上に保管するというものです。
お客様は、インターネットを利用してその場ですぐに見たり、印刷することが可能です。
超長期住宅先導的モデル事業(200年住宅)における先導的な事例として、「記録の作成及び保存」項目にも対応できるサービスです。 詳しくはこちらのページをご覧ください
- 住宅設計は個人でも頼めるのですか?
- イエタスは法人、個人のどちら様からでも設計を承っております。御計画がありましたら御相談ください。
- 住宅設計を頼める構造については限定されるのですか?
- 木造住宅が得意な分野ですが、2×4工法、RC造等、その他の構造にもおいても実績があります。
- 瑕疵担保保険って何?
- 平成12年4月施行の「住宅品質確保法」に基づき、売主や請負人に対して10年間の瑕疵担保責任を負う事が義務付けられています。
ところが、構造計算書の偽装問題が発覚し、売主や請負人の財務状況によっては義務化された瑕疵担保責任が果たせない場合もある事が分かりました。
消費者保護の観点から対応策を講じる必要性があり、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」が施行させる事になりました。
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律とは?
- 住宅瑕疵担保履行法といい、「住宅品質確保法」を実行する裏付けとなる資金力確保を義務化する法律です。
万が一、住宅に瑕疵があった場合おいては、その瑕疵担保責任が確実に履行できるように建設業者、宅建業者に「住宅建設瑕疵担保保証金等の供託」又は、「住宅瑕疵担保責任の保険契約」を義務付けたものです。
- 義務付けの対象者は?
- この法律の対象は、平成21年10月1日以降引渡し新築住宅に適用になり、新築住宅を引き渡すには、「保証金の供託」か「保険への加入」が必要になります。
特に保険の場合には、建築中の現場検査等が求められるなど、着工前から準備が必要です。
- 対象となる住宅は?
- 住宅品質確保法第2条第2項に規定する、「新築住宅」で、
建設工事完了の日から起算して1年以内のもの
竣工後1年を経過した住宅
一旦入居後に転売された住宅
などは、新築から除外され、対象外となります
- 対象となる瑕疵担保責任の範囲は?
- 「構造耐力上主要な部分」と、「雨水の浸入を防止する部分」が対象です。
- 問題が起きた場合は?
- 売主と買主の間で紛争が生じた場合、消費者保護の観点から、専門の紛争処理が受けられます。住宅瑕疵担保責任が付された住宅で生じた場合、指定住宅紛争処理機関に申請すると、「あっせん」「調停」「仲裁」を受ける事ができます。


